- 商業登記法ー6.株式に関する登記
- 4.株式の消却
- 株式の消却
- Sec.1
1株式の消却
■株式の消却の意義
株式の消却とは、会社の存続中に特定の株式(自己株式)を消滅させることである。株式会社は、自己株式を消却することができ、その場合、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。(会社法178条)
■発行済株式の総数の減少
自己株式を消却すれば、発行済株式の総数が減少することになるため、その変更登記が必要となる。(会社法911条3項9号)
種類株式発行会社において、ある種類の自己株式を消却すれば、その種類の発行済株式の数が減少することになるため、その変更登記が必要となる。(会社法915条1項)
なお、会社が自己株式を消却しても、別途定款の変更手続をとらない限り、発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数は減少しない。しかし、定款に自己株式を消却した場合には、消却した株式の数について発行可能株式総数が減少する旨の定めがある場合には、当該規定は有効であると解される。