- 会社法ー6.商法
- 7.代理商
- 代理商
- Sec.1
1代理商
■意義
代理商とは、商人(または会社)のためにその平常の営業(または事業)の部類に属する取引の代理または媒介をする者で、その商人(または会社)の使用人でないものをいう(商法27条括弧書・会社法16条括弧書)。代理商は、独立の商人として、商人の外部にあってこれを補助する。
商業使用人とは異なり、自然人だけでなく法人も代理商になることができる。
■代理商の種類
代理商は、締約代理商と媒介代理商に分けることができる。
締約代理商とは、取引の代理を行う物のことであり、本人のために契約締結をする代理権を有している。これに対して、媒介代理商とは、取引の媒介を行う者のことで、媒介代理商は契約を締結する代理権を有していない。したがって、必ず営業主の代理権を有している支配人とは異なり、代理商は必ずしも営業主の代理権を有しているとはいえない。
■商人との関係
(1) 基本的関係
代理商は独立した営業主であるので、営業主との間で代理商契約を締結する。締約代理商は、商人のためにその取引の代理、すなわち法律行為をすることの委託を受ける者であるから、商人との法律関係は、委任(民法643条)となる。これに対し、媒介代理商は、商人のためにその取引の媒介、すなわち法律行為でない事務の委託を受ける者であるから、商人との法律関係は、準委任(民法656条)となる。
(2) 契約の解除
商人(または会社)および代理商は、契約の期間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができる(商法30条1項・会社法19条1項)。また、やむを得ない事由があるときは、商人(または会社)および代理商は、いつでもその契約を解除することができる(商法30条2項・会社法19条2項)。