- 会社法ー5.外国会社
- 1.外国会社
- 外国会社
- Sec.1
■他の法律の適用関係
外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社または最も類似する会社とみなす。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない(会社法823条)。
■日本における代表者
① 日本における代表者の選任
外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合、日本における代表者のうち1人以上は、日本に住所を有する者でなければならない(会社法817条1項)。なお、必ずしも、日本国籍を有している必要はない。
② 日本における代表者の権限
日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する(会社法817条2項)。したがって、外国会社が日本に2つ以上の営業所を設けた場合、日本における代表者は、すべての営業所の営業について外国会社を代表する権限を有し、そのうちの一営業所のみについて外国会社を代表する権限を有する者ではない(大判明38.2.15)。
日本における代表者の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない(同条3項)。外国会社は、日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(同条4項)。