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  • 株式交換・株式移転
  • Sec.1

1株式交換・株式移転

堀川 寿和2022/01/25 13:16

意義

(1) 株式交換、株式移転の意義

 株式交換および株式移転は、いずれも完全親会社、完全子会社関係を円滑にかつ簡易に創設するための制度である。完全親子会社関係とは、親会社が子会社の発行済株式の全部を保有する関係をいい、保有する側が完全親会社、保有される側が完全子会社となる。

株式交換は既存の会社間で行われるものであるのに対し(会社法231号)、株式移転は新たに完全親会社を設立し、完全親子会社関係を創設するものである(同条32号)。

 

(2) 株式交換・株式移転の可否

 株式交換が行われる場合、株式会社および合同会社は完全親会社となることができるが、合名会社および合資会社は完全親会社になることができない(会社法767条)。

 一方、株式移転が行われる場合、完全親会社として設立する会社は株式会社に限られる(会社法772条)。なお、株式交換と株式移転いずれの場合においても、完全子会社となることができるのは、性質上、株式会社のみである。

 

株式交換の場合(*1)(*2

会社の種別

完全親会社

完全子会社

株式会社

合同会社

×

合名会社

×

×

合資会社

×

×

 

株式移転の場合(*1)(*2

会社の種別

完全親会社

完全子会社

株式会社

合同会社

×

×

合名会社

×

×

合資会社

×

×

(*1)清算株式会社は、吸収合併存続会社または吸収分割承継会社となること、株式交換および株式移転をすることができない(会社法474条、509条)。また、解散をした持分会社は吸収合併存続会社または吸収分割承継会社になることができない(会社法643条)。

(*2)特例有限会社は、吸収合併存続会社または吸収分割承継会社となることと株式交換および株式移転をすることができない(会社整備37条、38条)。

 

株式交換ー1

(1) 株式交換の手続の流れ

 

 

(2) 株式交換契約

① 合併契約の締結

 会社が株式交換を行う場合、株式交換完全親会社との間で株式交換契約を締結しなければならない(会社法767条)。

 

② 株式交換契約事項

(a) 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約の内容

 株式交換完全親会社が株式会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない(会社法7681項)。(*1

1. 株式交換完全子会社および株式交換完全親株式会社の商号および住所(1号)

2. 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わり株式交換完全親株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類および種類ごとの数)またはその数の算定方法ならびに当該株式交換完全親株式会社の資本金および準備金の額に関する事項(2号イ)

3. 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わり株式交換完全親株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類および種類ごとの各社債の金額の合計額またはその算定方法(2号ロ)

4. 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わり株式交換完全親株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容および数またはその算定方法(2号ハ)

5. 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わり株式交換完全親株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についての3.の事項および当該新株予約権付社債に付された新株予約権についての4.の事項(2号ニ)

6. 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わり株式交換完全親株式会社の株式等(*2)以外の財産を交付するときは、当該財産の内容および数もしくは額またはこれらの算定方法(2号ホ)

7. 2.6.の場合には、株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親株式会社を除く。)に対する2.6.の金銭等(*3)の割当てに関する事項(3号)

8. 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付するときは、株式交換契約新株予約権(*4)の内容(4号イ)

9. 株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する株式交換完全親株式会社の新株予約権の内容および数またはその算定方法(4号ロ)

10. 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、株式交換完全親株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨ならびにその承継に係る社債の種類および種類ごとの各社債の金額の合計額またはその算定方法(4号ハ)

11. 8.10.の場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する株式交換完全親株式会社の新株予約権の割当てに関する事項(5号)

12. 株式交換がその効力を生ずる日(6号)

(*1)どの会社とどの会社が株式交換を行うかを1.で定め、2.7.で株式交換の対価と割当方法を、株式交換完全子会社の新株予約権者に対し、株式交換完全親株式会社の新株予約権の交付する場合には、8.11.でその新株予約権の内容等を、12.で株式交換の効力発生日を定める。

(*2)株式等とは、株式、社債および新株予約権のことを指す。

(*3)金銭等とは、金銭その他財産のことを指す。

(*4)株式交換新株予約権とは、株式交換完全親株式会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権のことを指す。

 

 なお、株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式交換完全子会社および株式交換完全親株式会社は、株式交換完全子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、上記7.の事項として、次に掲げる事項を定めることができる(会社法7682項)。

(イ)ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨および当該株式の種類(1号)

(ロ)上記(イ)の事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨および当該異なる取扱いの内容(2号)

 

株式交換ー2

 

 

株 式 交 換 契 約 書

 

ABC株式会社(以下、甲という。)とXYZ株式会社(以下、乙という。)は、株式交換をすること

によって、完全親子株式会社を創設するため、以下のとおり株式交換契約を締結する。

 

1条  甲および乙は、大阪市北区梅田一丁目11号の甲を株式交換完全親株式会社、神戸市中央区三宮一丁目11号の乙を株式交換完全子会社とする株式交換を行う。

2条  甲は、株式交換に際して、普通株式1000株を発行し、株式交換の効力発生日前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主に対し、その保有する乙の株式1株につき甲の普通株式1株の割合をもって交付する。ただし、甲が所有する乙の株式については、交付しない。

3条  甲は、株式交換に際して、乙の第1回新株予約権付社債を承継するものとし、別紙の内容を有する新株予約権付社債に付される新株予約権20個を発行し、効力発生日の前日最終の乙の権利者たる新株予約権者に対して、乙の新株予約権1個に対して甲の新株予約権1個の割合で割当て交付する。

4条  株式交換により增加すべき甲の資本金および準備金の額は、次のとおりとする.

     1. 資本金の額

       金1500万円

     2. 資本準備金の額

       株式交換の日に乙に現存する純資産額に、この発行済株式の総数に対する株式交換により甲に移転する株式の数の割合を乗じた額から、前号の資本金の額を控除した額とする。

5条  株式交換の効力発生日は、令和○○年○月○日とする。ただし、甲乙協議の上でこれを変更することができる。

6条  本件株式交換に伴い甲が定款を変更し、役員を増員する場合には、本契約とは別に定めるものとする。

7条  甲および乙は、効力発生日の前日までに、それぞれ本契約の承認および株式交換に必要な事項に関する機関決定を行うことを要する。

8条  甲および乙は、本契約締結後株式交換の効力発生日まで、善良なる管理者としての注意義務をもってそれぞれの業務を執行し、かつ一切の財産管理の運営をなすものとし、かつその財産または権利義務に重大な影響を及ぼす事項については、あらかじめ甲乙協議の上で、これを実行するものとする。

9条  本契約締結の日から効力発生日に至る間において、天災地変その他の事由により、甲および乙の財産または経営状態に重大な変動が生じた場合は、甲乙の協議の上で株式交換条件を変更し、または本契約を解除することができる。

10条  本契約は法令に定められた関係官庁等の承認が得られないときは、その効力を失う。

11条  本契約に定めるもののほか、株式交換に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従って、甲乙の協議の上で、これを定めるものとする。

 

  本契約締結の証として本書2通を作成し、甲・乙記名押印の上で、各々1通保有するものとする。

 

  令和○○年○月○○日

 

             (甲)(株式交換完全親会社)大阪市北区梅田一丁目11

                           ABC株式会社

                           代表取締役 甲野 太郎   

             (乙)(株式交換完全親会社)神戸市中央区三宮一丁目11

                           XYZ株式会社

                           代表取締役 乙野 次郎   

 

(b) 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換契約

 株式会社が株式交換を行う場合、株式交換完全親会社との間で、株式交換契約を締結しなければならない(会社法767条)。

 株式交換完全親会社が合同会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない(会社法7701項)。

1. 株式交換完全子会社および株式交換完全親合同会社の商号および住所(1号)

2. 株式交換完全子会社の株主が株式交換に際して株式交換完全親合同会社の社員となるときは、当該社員の氏名または名称および住所ならびに出資の価額(2号)

3. 株式交換完全親合同会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わる金銭等(株式交換完全親合同会社の持分を除く。)を交付する場合において、当該金銭等が当該株式交換完全親合同会社の社債であるときは、当該社債の種類および種類ごとの各社債の金額の合計額またはその算定方法(3号イ)

4. 株式交換完全親合同会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わる金銭等(株式交換完全親合同会社の持分を除く。)を交付する場合において、当該金銭等が当該株式交換完全親合同会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容および数もしくは額またはこれらの算定方法(3号ロ)

5. 3.および4.の場合には、株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親合同会社を除く。)に対する3.および4.の金銭等の割当てに関する事項(4号)

6. 株式交換がその効力を生ずる日(5号)

 なお、株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式交換完全子会社および株式交換完全親合同会社は、株式交換完全子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、上記5.の事項として次に掲げる事項を定めることができる(7702項)。

(イ)ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨および当該株式の種類(1号)

(ロ)(イ)の事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨および当該異なる取扱いの内容(2号)

 上記5.の定めは、株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親合同会社および(イ)の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数((ロ)の事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない(会社法7703項)。

 

(3) 株式交換完全子会社における手続

① 株式交換契約の備置きおよび閲覧等(事前通知)

 株式交換完全子会社は、吸収合併契約等備置開始日から株式交換の効力発生日後6か月を経過する日までの間、株式交換契約の内容その他法務省令(会施規184条)で定める事項を記載し、または記録した書面または電磁的記録をその本店に備え置かなければならない(会社法7821項)。

 なお、吸収合併契約等備置開始日とは、次に掲げる日のいずれか早い日のことである(会社法7822項)。

1. 吸収合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日(会社法3191項の場合にあっては、同項の提案があった日)

2. 株式買取請求権を有する株主があるときは、会社法7853項の規定による通知の日または同条4項の公告の日のいずれか早い日

3. 新株予約権買取請求権を有する新株予約権があるときは、会社法7873項の規定による通知の日または同条4項の公告の日のいずれか早い日

4. 債権者保護手続をしなければならないときは、会社法7892項の規定による公告の日または同項の規定による催告の日のいずれか早い日

5. 1.から4.以外の場合には、株式交換契約の締結の日から2週間を経過した日

 株式交換完全子会社の株主および新株予約権者は、株式交換完全子会社に対して、その営業時間内は、いつでも、上記書面または電磁的記録の閲覧等を請求することができる(会社法7823項)。

 

② 株式交換契約の承認等

(a) 単一株式発行会社

(イ)原則(株主総会の特別決議)

 株式交換完全子会社は、株式交換の効力発生日の前日までに、原則として、株主総会の特別決議によって、株式交換契約の承認を受けなければならない(会社法7831項、会社法309212号)。

(ロ)例外

ⅰ)株主総会特殊決議

 株式交換する会社(株式交換完全子会社)が公開会社であり(種類株式発行会社を除く。)、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部または一部が譲渡制限株式等である場合は、株主総会特殊決議が必要である(会社法30932号)。ここでいう「譲渡制限株式等」とは、譲渡制限株式のほか、株式交換完全親株式会社の取得条項株式であって、取得対価である他の株式が譲渡制限株式であるもの、または株式交換完全親株式会社の取得条項付新株予約権であって、取得対価である当該会社の株式が譲渡制限株式であるもののことをいう。つまり、株式交換前は譲渡制限の付かない株の株主であったのに、交換対価として交付されるのが、譲渡制限の付いたまたは将来付く可能性のある株式である場合である。

ⅱ)総株主の同意

 株式交換完全子会社が種類株式発行会社でない場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(交換対価等)の全部または一部が持分等(持分会社の持分その他法務省令(会施規185条 持分会社の持分および譲渡制限株式を除く権利の移転または行使に債務者その他の第三者の承諾を要するもの。)で定めるものをいう。)であるときは、株式交換完全子会社の総株主の同意を得なければならない(会社法7832項)。株主の地位から持分会社の持分権者(社員)となること等は、株主にとって重大な問題だからである。

(b) 種類株式発行会社

(イ)全体株主総会特別決議+譲渡制限株式等の割当てを受ける譲渡制限株式でない種類株主の種類株主総会特殊決議

 株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の全部または一部が譲渡制限株式等(譲渡制限株式その他これに準ずるものとして法務省令(会施規185条)で定めるものをいう。)であるときは、株式交換は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が2以上ある場合にあっては、当該2以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議(特殊決議 会社法32432号)がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない(会社法7833項)。

(ロ)全体株主総会特別決議+ある種類株主全員の同意

 株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の全部または一部が持分等である場合は、当該持分等の割当てを受ける種類の株主の全員の同意がなければ、その効力を生じない(会社法7834項)。

(c) 株式交換契約の承認を要しない場合(略式手続による株式交換)

(イ)要件

 株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の特別支配会社である場合には、株式交換完全子会社は株式交換契約等について、株主総会の承認を受ける必要はない(会社法7841項)。つまり、株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の議決権の90%以上握っている場合である。この場合、全体株主総会決議が不要になるのであって、種類株主総会の決議まで不要になるわけではない点に注意!

(ロ)例外(略式手続によることができない場合)

 株式交換に株式交換完全子会社の株主に交付する金銭等の全部または一部が譲渡制限株式等である場合であって、株式交換完全子会社が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りでない(会社法7841項ただし書)ため、原則どおり株式交換完全子会社における株主総会決議を要する。この場合、株式交換完全子会社の株主の株式に譲渡制限が付着する結果となり、影響が大きいから原則どおり株主総会の決議を要求するのである。

(d) 登録株式質権者等への通知

 株式交換完全子会社は、株式交換の効力発生日の20日前までに、一定の登録株式質権者および新株予約権の登録新株予約権質権者に対し、株式交換をする旨を通知または公告しなければならない(会社法78356項)。

 

③ 株式の買取請求等

 基本的には、吸収合併消滅株式会社および吸収分割株式会社における手続と同じである。

(a) 反対株主の定義

 次のいずれかに該当する株式交換完全子会社の株主(反対株主)は、会社に対して、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる(会社法7852項各号)。

(イ)株式交換をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合においては、当該株主総会で議決権を行使することができる株主であって、株主総会に先立って会社に対し反対の意思を通知し、かつ、株主総会において吸収合併に反対した株主

(ロ)当該株主総会において議決権を行使することができない株主

(ハ)株式交換をするために株主総会および種類株主総会の決議を要しない場合(会社法784条)は、すべての株主(株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の特別支配会社である場合における当該特別支配会社を除く。)

 ただし、対価が持分等である場合であって、株式交換完全子会社が種類株式発行会社でない場合は株式買取請求をすることはできない(会社法78511号)。この場合は、総株主の同意が要求されているため、反対株主は存在しないからである。

(b) 株式交換をする旨の通知または公告

 株式交換完全子会社は、株式交換の効力発生日の20日前までに、その株主(持分等の割当てを受ける株主および株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の特別支配会社である場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、株式交換をする旨ならびに株式交換完全親会社の商号および住所を通知しなければならない(会社法7853項)。なお、次に掲げる場合には、上記の通知を公告に代えることができる(会社法7854項)。

(イ)株式交換完全子会社が公開会社である場合

(ロ)株式交換完全子会社が株主総会の決議によって株式交換契約の承認を受けた場合

(c) 株式買取請求の方法

 株式買取請求は、株式交換の効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類および種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない(会社法7855項)。また、株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主(株券喪失登録の請求をした株主を除く。)は、株式交換完全子会社会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない(同条6項)。