• 不動産登記法ー13.総論
  • 13.抹消回復登記
  • 抹消回復登記
  • Sec.1

1抹消回復登記

堀川 寿和2022/01/19 13:01

意義

 抹消回復登記とは、ある登記の全部又は一部が不適法に抹消された場合に、抹消された登記を回復し、抹消当時に遡って抹消がなかったのと同様の効果を生ぜしめる登記をいう。事実上、抹消登記の抹消登記であるが、登記手続上そのような登記は認められないため、抹消回復登記によることになる。


抹消回復登記の種類

① 全部抹消回復登記

 所有権移転登記が不適法に抹消されたような場合には、その全部の抹消回復登記をすることになる。


② 一部抹消回復登記

 例えば、地上権の設定の登記の地代の定めのみが不適法に抹消された場合、つまり不適法な変更の登記がされた場合にも、その登記事項の回復をすることができる。


抹消回復登記の要件

 したがって、何らかの理由で当事者が任意に抹消した場合には、抹消回復登記は認められない。(最S42.9.1)

 不適法に抹消された場合であれば、仮登記についても抹消回復登記は認められる。(最S43.12.4)