- 不動産登記法ー13.総論
- 4.登記申請の取下げ
- 登記申請の取下げ
- Sec.1
1登記申請の取下げ
■取下げの意義
登記申請の取下げとは、申請人の意思により、申請行為を撤回することをいう。取下げにより登記申請は初めからなかったことになる。
取下げは、その理由により次の二つの場合に分けることができる。
・補正のための取下げ
・申請の撤回のための取下げ |
■補正のための取下げ
いったん取り下げて、申請の欠缺を補正して再度同一の内容の申請をする場合である。
この補正のための取下げについては、代理人による申請の場合でも取下げについての特別の授権は要らない。(S 29.12.2民甲2637号)