• 不動産登記法ー13.総論
  • 4.登記申請の取下げ
  • 登記申請の取下げ
  • Sec.1

1登記申請の取下げ

堀川 寿和2022/01/18 16:12

取下げの意義

 登記申請の取下げとは、申請人の意思により、申請行為を撤回することをいう。取下げにより登記申請は初めからなかったことになる。

取下げは、その理由により次の二つの場合に分けることができる。

・補正のための取下げ
・申請の撤回のための取下げ


補正のための取下げ

 いったん取り下げて、申請の欠缺を補正して再度同一の内容の申請をする場合である。

 この補正のための取下げについては、代理人による申請の場合でも取下げについての特別の授権は要らない。(S 29.12.2民甲2637号)


申請撤回のための取下げ

 登記申請を中止するためにする取下げである。

 この取下げは、申請人側の一方的な都合により申請を取り止めるものであるため、申請人全員の同意が必要であると共に、代理人が申請を取り下げる場合には、取下げのための特別な授権が必要であり、取下書にはそのことが明らかな委任状を添付しなければならない。(S29.12.25民甲2637号)