- 不動産登記法ー13.総論
- 3.登記申請の処理
- 登記申請の処理
- Sec.1
1登記申請の処理
登記の申請がなされると、まず受付がなされ、次に調査へ回される。調査によりその申請が不適法であれば補正を命じられるが、補正しなければ申請は取り下げられるか却下されることになる。適法であれば登記が実行され登記記録への記録が行われて、登記が完了する。
■申請の受付
申請人から登記の申請がなされると、登記官は、その申請を受け付けることを要する。(不登19条1項)この受付とは、単に申請情報を形式的に受け取るということである。受付がされても、必ずしも登記が実行されるというわけではない。申請情報を受け付けた後に登記官がその内容を調査し、申請が適法であると判断したときにはじめて登記が実行される。登記官が申請を受け付けたときは,当該申請に受付番号を付さなければならない。(不登法19条3項)
■受領証の交付
書面により登記の申請をしたときは、申請人は,申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。(不登規54条)しかしオンライン申請をした場合は、受領証の交付を請求することができない。特例方式の場合も同様である。
■登記申請の調査
登記官は、申請情報が提供されたときは、遅滞なく申請に関するすべての事項を調査することを要する。(不登規57条)そして、その申請が不動産登記法25条に列挙された却下事由に該当するものである場合には、申請人が相当の期間内に補正をしたときを除き、登記官は理由を付した決定をもって当該申請を却下する。(不登法25条) 登記官の審査は、法に基づいて提供された情報とそれに関連する登記記録に基づいて、実体法上及び手続法上の事項を審査するいわゆる形式的審査権と呼ばれるものである。つまり登記官は権利に関する登記については、申請書及びその添付書類と登記記録の記載のみを資料とし、申請された登記が25条の却下事由に照らして登記することができるかを形式的に審査し、判断すればよいのであって、それ以外に資料の提出を求めたり、関係人から事情を聴取したりする実質的審査権は有しない。(最S35.4.21)