- 不動産登記法ー12.区分建物に関する登記
- 1.区分建物の基本概念
- 区分建物の基本概念
- Sec.1
1区分建物の基本概念
■区分建物の意義
1棟の建物の個々の部分が構造上区分されたものであり、それぞれが独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものである場合には、その各部分を独立の所有権の対象とすることができ、これを区分建物という。マンションが典型である。
■建物の敷地
(1) 法定敷地
法定敷地とは、建物の底地をいう。この建物の底地は法律上当然敷地となる。
(2) 規約敷地
規約敷地とは、区分所有者が建物及び法定敷地と一体として管理又は使用する庭、通路、その他の土地で規約により建物の敷地とされた土地をいう。建物の底地以外の土地(庭、通路、広場、駐車場など)は区分所有者が利用権をもっていても、法律上当然には敷地とならず、専有部分と一体化しない。規約によって敷地とすることができる。規約敷地は法定敷地と必ず隣接していなくてもよい。