- 不動産登記法ー8.仮登記
- 3.仮登記された権利の変更・更正登記
- 仮登記された権利の変更・更正登記
- Sec.1
■申請人
(1) 原則(共同申請)
仮登記の変更・更正登記も原則として仮登記権利者と仮登記義務者の共同申請による。(不登法60条)
(2) 例外(単独申請)
仮登記義務者の承諾を証する情報を提供すれば、仮登記名義人が単独で申請することも可能である。(S42.8.23民甲2437号)
(1) 原則(共同申請)
仮登記の変更・更正登記も原則として仮登記権利者と仮登記義務者の共同申請による。(不登法60条)
(2) 例外(単独申請)
仮登記義務者の承諾を証する情報を提供すれば、仮登記名義人が単独で申請することも可能である。(S42.8.23民甲2437号)