• 不動産登記法ー8.仮登記
  • 3.仮登記された権利の変更・更正登記
  • 仮登記された権利の変更・更正登記
  • Sec.1

1仮登記された権利の変更・更正登記

堀川 寿和2022/01/18 09:09

意義

 仮登記された権利に変更が生じたり、また仮登記された内容に錯誤等が存するときは、仮登記の変更又は更正の登記をすることができる。

申請人

(1) 原則(共同申請)

 仮登記の変更・更正登記も原則として仮登記権利者と仮登記義務者の共同申請による。(不登法60条)


(2) 例外(単独申請)

 仮登記義務者の承諾を証する情報を提供すれば、仮登記名義人が単独で申請することも可能である。(S42.8.23民甲2437号)


2号仮登記を1号仮登記に更正

 不動産登記法105条1号の仮登記をすべきであったのに、誤って2号の仮登記をしてしまった場合は、これを1号仮登記に更正する登記を申請することができる。



 2号仮登記から1号仮登記への更正登記 申請書 記載例

(*1)仮登記の更正の場合も、登記義務者の登記識別情報(登記済証)の提供は不要である。

(*2)付記登記で実行されるため、不動産1個につき1000円である。


(完了後の登記記録)