抵当権は、特定の債権を担保するものであるため,抵当権の被担保債権が第三者に移転したときは、債権に伴って抵当権も移転する。(随伴性)
① 特定承継
被担保債権の譲渡、代位弁済のほか、裁判所による転付命令などがある。
② 包括承継
抵当権者の相続、合併、会社分割などが考えられる。
(1) 特定承継の場合
抵当権取得者を登記権利者、抵当権登記名義人を登記義務者とする共同申請による。
(2) 包括承継の場合
相続、合併による債権及び抵当権の移転は相続人又は承継法人の単独申請による。ただし、会社分割の場合は分割会社と承継会社(新設会社)の共同申請による。
(3) 転付命令による移転の場合
債権の転付命令により抵当権が移転したときは、申立てにより、裁判所書記官が抵当権の移転の登記を瞩託するため、当事者が抵当権の移転の登記を申請する必要はない。