- 不動産登記法ー3.用益権に関する登記
- 8.採石権に関する登記
- 採石権に関する登記
- Sec.1
1採石権に関する登記
■意義
採石権とは、他人の土地において、設定行為の定めるところに従って、岩石及び砂利を採取する権利をいう。民法に規定された物権ではないが、用益物権の1つとして登記することができる。採石権には、地上権に関する規定が準用される。(採石法4条3項)
■採石権の登記事項
採石権の登記の登記事項は、不登法59条各号の一般的登記事項(登記の目的、原因及びその日付等)のほか、採石権特有の登記事項がある。(不登法82条)
(1) 絶対的登記事項(設定契約で必ず定めて登記しなければならない事項)
・存続期間
存続期間は20年以内であり、それより長い期間を定めても20年に短縮される。(採石法5条2項)
存続期間は更新することができるが、更新後の期間も20年を超えることはできない。(採石法6条)
(2) 任意的登記事項(設定契約で定めたときには登記しなければならない事項)
① 採石権の内容の定めがあるときは、その定め
設定契約で、採取する岩石の種類その他採石権の行使の態様、制限を定めた場合はこれを登記する。例えば「内容 花こう岩採取」などと登記する。
② 採石料やその支払時期の定めがあるときは、その定め
■登録免許税
土地の価格を課税価格として、その1000分の10である。(登録免許税法別表一、一、(三)イ)