- 民法親族・相続ー15.遺留分
- 3.遺留分侵害額請求
- 遺留分侵害額請求
- Sec.1
1遺留分侵害額請求
■意義
遺留分権者の現実に受けた財産の額が遺留分の額に不足するときは、遣留分を侵害されていることになる。このような場合は、遺留分権利者は、受遺者または受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる(民法1046条)。これを遺留分侵害額請求権という。
■遺留分侵害額請求権の法的性質
遺留分侵害額請求権は形成権であるため、その請求が相手方に到達すると当然に遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生する。遺留分侵害額請求権の行使は、必ずしも裁判上の請求による必要はない。