- 民法親族・相続ー5.後見、保佐および補助
- 2.保佐
- 保佐
- Sec.1
1保佐
■保佐の開始
① 保佐開始の審判
精神上の障害によって、事理を弁識する能力が「著しく不十分」な者について、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求によって保佐開始の審判をすることができる(民法11条)。
② 保佐の開始
保佐は、保佐開始の審判によって開始する(民法876条)。保佐開始の審判を受けた者(被保佐人)には「保佐人」が付けられる(民法12条)。
■保佐の機関
① 保佐人の選任
保佐の機関としては、執行機関としての保佐人と、監督機関としての保佐監督人がある。
保佐監督人は任意機関であるので、必ずしも選任する必要はない。
② 保佐人の人数
保佐人•保佐監督人は、複数人でもよいし、法人でもよい。
③ 保佐人の欠格事由、辞任、解任
保佐人・保佐監督人の辞任、解任、欠格事由などは、後見人・後見監督人に関する規定が準用される(民法876の2第2項、876条の3第2項)。