• 民法親族・相続ー2.婚姻
  • 2.婚姻の効力
  • 婚姻の効力
  • Sec.1

1婚姻の効力

堀川 寿和2022/01/05 11:09

夫婦の氏

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する(民法750条)。したがって、民法上、夫婦は同一の氏を称さなければならない。

生存配偶者の復氏

夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる(民法751条1項)。

同居、協力、および扶助の義務、貞操義務

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(民法752条)。さらに条文上の規定はないが、夫婦は互いに貞操を守る義務を負う。