- 民法親族・相続ー1.親族総則
- 1.親族の意義
- 親族の意義
- Sec.1
1親族の意義
■親族の意義
親族とは、血縁や婚姻を通じて形成される人と人とのつながりをいう。民法は、「6親等内の血族」、「配偶者」、「3親等内の姻族」を法律上の親族としている(民法725条)。さらに親族は、尊属、卑属、直系、傍系に分類することができる。
■親族の種類
親族は次のように分類することができる。
(1) 血族
① 自然血族
相互に自然的血縁関係のある者をいう。血縁については、父方の血統と母方の血統を問わない。
② 法定血族
自然の血のつながりはないが、法律により血族と扱われる者を養子いう。養子と養親およびその血族との間で認められる。したがって養子の血族と養親および養親の血族との間には、何ら血族関係は生じない。
③ 親族の範囲
血族のうち6親等までが親族となる。
(2) 配偶者
夫婦の一方を、他方に対して配偶者という。配偶者は、血族でも姻族でもない特殊な地位である。
(3) 姻族
姻族とは、血族の配偶者または配偶者の血族のことで、このうち3親等までが親族となる。
■親等(親等の計算)
(1) 直系と傍系
直系血族とは、父母と子、祖父母と孫のように、世代が上下に連なる血縁者のことをいう。
傍系血族とは、同一の始祖から分かれた血族のことをいい、父母を同一の始祖とする兄弟姉妹、祖父母を同一の始祖とする、おじ・おば、おい・めいなどがこれにあたる。
(2) 尊属と卑属
父母や祖父母のように、本人から見て前の世代に属する者が「尊属」、子や孫のように、本人から見て後の世代に属する者を「卑属」という。
(3) 配偶者、兄弟姉妹、いとこ等
配偶者には親等はなく、配偶者という特殊な地位である。
兄弟姉妹やいとこ等、同世代にある者は尊属でも卑属でもない。
本試験で出題が予想される範囲の親族のみ記載している。
①②③④は血族を、ⅠⅡⅢⅣは姻族の親等をさす。