- 民法担保物権ー6.先取特権
- 6.抵当権に関する規定の準用
- 抵当権に関する規定の準用
- Sec.1
1抵当権に関する規定の準用
■抵当権に関する規定の準用
不動産を目的とした先取特権の効力については、特別の定めがある場合を除き、その性質に反しない限りにおいて抵当権に関する規定が準用される(民法341条)。よって代価弁済や消滅請求の規定なども準用されることになる。
不動産を目的とした先取特権の効力については、特別の定めがある場合を除き、その性質に反しない限りにおいて抵当権に関する規定が準用される(民法341条)。よって代価弁済や消滅請求の規定なども準用されることになる。