• 民法担保物権ー1.担保物権総論
  • 4.担保物権の効力
  • 担保物権の効力
  • Sec.1

1担保物権の効力

堀川 寿和2021/12/23 15:48

優先弁済的効力

 担保物権の「優先弁済的効力」とは、担保物権者が目的物を換価して得た金銭から他の一般債権者に先立って、弁済を受けることができる効力をいう。

留置的効力

 担保物権の留置的効力とは、担保の目的物を債権の弁済を受けるまで担保権者の手元に置き、債務者に心理的圧迫を加えて弁済を促す効力をいう。

収益的効力

 担保物権の「収益的効力」とは、担保権者が担保の目的物を人に貸すなどすることにより収益して、その収益から優先弁済を受ける効力をいう。



留置権先取特権質権抵当権
付従性
随伴性
不可分性
物上代位性×
(*1)
優先弁済的効力×
留置的効力××

(*1)一般の先取特権については、債務者の総財産から優先弁済を受けられるため、物上代位をするまでもない。詳細は後日。