- 民法担保物権ー1.担保物権総論
- 4.担保物権の効力
- 担保物権の効力
- Sec.1
■収益的効力
担保物権の「収益的効力」とは、担保権者が担保の目的物を人に貸すなどすることにより収益して、その収益から優先弁済を受ける効力をいう。
留置権 | 先取特権 | 質権 | 抵当権 | |
付従性 | ○ | ○ | ○ | ○ |
随伴性 | ○ | ○ | ○ | ○ |
不可分性 | ○ | ○ | ○ | ○ |
物上代位性 | × | △ (*1) | ○ | ○ |
優先弁済的効力 | × | ○ | ○ | ○ |
留置的効力 | ○ | × | ○ | × |
(*1)一般の先取特権については、債務者の総財産から優先弁済を受けられるため、物上代位をするまでもない。詳細は後日。