- 民法物権ー4.所有権
- 3.共有
- 共有
- Sec.1
■共有関係の成立
共有関係が成立する場合としては、契約等の意思表示によって成立する場合と、法律の規定によって成立する場合がある。
(1) 意思表示によって共有関係が成立する場合
ex.・数人でお金を出し合って、共同で1つの物を購入
・所有権の一部を譲渡
(2) 法律の規定によって共有関係が成立する場合
ex.・物の所有者が死亡し、数人で共同相続した場合(民法898条)
・境界線上に設けた境界標、囲障、障壁等(民法229条)
・主従の区別ができない動産の付合(民法244条)、混和(民法245条)
■持分権
共有関係における各共有者の所有の割合を「持分」といい、持分に基づいて各共有者が有する権利を「持分権」という。
(1) 持分の割合
持分の割合は法律の規定または共有者の合意によって定まるが、それが不明なときは、各共有者の持分は、相等しいものと推定される(民法250条)。もっとも不動産の場合、共有持分を第三者に対抗するには登記を要し、登記事項として各共有者の持分まで登記されるため、250条の推定がされることはあまりない。
(2) 持分権の処分
各共有者は自己の持分権を自由に処分することができる。たとえば、A、B、Cの3人で3分の1ずつ共有する建物について、Aは自由に自己の持分3分の1を譲渡することができるし、また自己の持分3分の1に抵当権を設定することもできる。