• 民法物権ー2.物権の変動
  • 1.物権変動
  • 物権変動
  • Sec.1

1物権変動

堀川 寿和2021/12/23 10:32

物権変動の意義

物権の発生、変更、消滅を「物権の変動」という。

物権変動における意思主義と形式主義

① 意思主義(フランス法主義)

 物権変動は、意思表示のみで生ずるとする立場。

 この主義によると、登記や引渡しは対抗要件になる。

② 形式主義(ドイツ法主義)

 物権変動は、意思表示のほかに登記・引渡しを備えて初めて生ずるとする立場。

 この主義によると、登記や引渡しは効力要件になる。

③ 日本民法の立場

 民法176条が、物権変動は「当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。」と明記しているところから意思主義を採用していることがわかる(例外 質権設定契約 民法344条 詳細は後日。)。


物権変動の生ずる時期

① 当事者間で物権変動の時期を定めたとき(ex.代金支払いのとき、引渡しのとき)

 そのときに物権変動が生じる。

② 当事者の意思が明らかでないとき

a) 特定物の売買・贈与等

→ 契約の時(大T2.10.25)

b) 不特定物の売買

→ その目的物が特定すると同時(最S35.6.24)