• 民法総則ー2.民法総則
  • 9.住所
  • 住所
  • Sec.1

1住所

堀川 寿和2021/12/23 09:31



住所

各人の生活の本拠をその者の住所とする(22条)。


Point住所は生活の本拠とされるが、必ずしも「本籍地」や「住民票に記載された住所」が住所になるとは限らない。判例によると、住所所在地の認定は各般の客観的事実を総合して判断すべきものとされる(最判昭27.4.15)。

居所

 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす(23条1項)。

 日本に住所を有しない者は、その者が日本人または外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす(23条2項本文)。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない(23条2項ただし書)。


仮住所

 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす(24条)。