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1終身建物賃貸借
■終身建物賃貸借制度
終身建物賃貸借制度とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、都道府県知事の認可を受けた事業者が、高齢者に対し、終身にわたって住宅を賃貸する事業を行うことができる制度をいう。高齢者単身・夫婦世帯等が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住することができる仕組みとして設けられている。
■終身建物賃貸借契約
(1) 終身建物賃貸借
終身建物賃貸借とは、公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借であって賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡した時に終了するものをいう。
Point1 終身建物賃貸借は、公正証書による等書面によって契約しなければならない。
Point2 終身建物賃貸借は、賃借人が死亡した時に終了する。つまり、賃借権は相続されない。
(2) 終身建物賃貸借の賃借人
終身建物賃貸借における賃借人となれるのは、次の①または②に該当する者である。
① 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(60歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないものまたは同居する者が配偶者もしくは60歳以上の親族であるものに限る)
② ①に該当する高齢者と同居するその配偶者