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1不動産登記法

堀川 寿和2021/12/21 09:47

不動産登記法の目的

 不動産登記法は、不動産の表示および不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的としている。

登記所および登記官

(1) 登記所

 登記所とは、登記の事務をつかさどる役所である。具体的には、不動産の所在地を管轄する法務局もしくは地方法務局もしくはこれらの支局またはこれらの出張所である。


(2) 登記官

 登記官とは、登記所における事務を取り扱う公務員である。具体的には、登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局または地方法務局の長が指定する者をいう。


不動産登記簿

 登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。


(1) 登記簿

 登記簿は、登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(コンピュータのハードディスクなど)をもって調製するものをいう。


(2) 登記事項

 登記事項は、不動産登記法の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。


(3) 登記記録

 登記記録は、表示に関する登記または権利に関する登記について、1筆の土地または1個の建物ごとに作成される電磁的記録をいう。

(4) 登記記録の構成

 登記記録は表題部と権利部に区分して作成される。


① 表題部

 表題部は、登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。

 表示に関する登記は、不動産の表示(不動産の物理的現況を明らかにするための登記事項)に関する登記をいう。具体的には、次のような事項が記録される。



土地不動産番号、所在、地番、地目、地積など
建物不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積など


② 権利部

 権利部は、登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。権利に関する登記とは、不動産についての一定の権利に関する登記をいう。

 登記することができるのは、次の権利である。

① 所有権
⑥ 質権
② 地上権
⑦ 抵当権
③ 永小作権
⑧ 賃借権
④ 地役権
⑨ 配偶者居住権
⑤ 先取特権
⑩ 採石権

 権利部は、さらに甲区と乙区に区分される。

 甲区は、所有権に関する事項が記録され、乙区には、所有権以外の権利(地上権・抵当権・賃借権など)に関する事項が記録される。