- 権利関係ー3.物権(担保物権を除く)
- 2.所有権
- 所有権
- Sec.1
1所有権
■所有権
所有権とは、所有者が、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益および処分をする権利いう。例えば、不動産の所有者は、その不動産を自分で利用することも、人に貸すことも、売却することも、壊すことも、もちろん自由なのである。
使用 | その物を用法に従って用いる(建物に居住する) |
収益 | その物から収入を得る(建物を賃貸し、賃料を受領する) |
処分 | その物を譲渡したり壊したりする(建物を他に売却する) |
所有権とは、所有者が、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益および処分をする権利いう。例えば、不動産の所有者は、その不動産を自分で利用することも、人に貸すことも、売却することも、壊すことも、もちろん自由なのである。
使用 | その物を用法に従って用いる(建物に居住する) |
収益 | その物から収入を得る(建物を賃貸し、賃料を受領する) |
処分 | その物を譲渡したり壊したりする(建物を他に売却する) |