- 適正化法ー6.不動産登記法
- 2.表示に関する登記
- 表示に関する登記
- Sec.1
1表示に関する登記
■表示に関する登記
表示に関する登記は、不動産の表示(不動産の物理的現況を明らかにするための登記事項)に関する登記である。つまり、その役割は、その登記記録により公示される不動産が、どこにあるどういう不動産であるのかを明らかにすることである。したがって、表示に関する登記には、原則として、対抗力は認められない。
Point 所有権の登記がない不動産の表題部には、所有者の氏名・住所が記録される。この表題部に記録されている者を、表題部所有者という。その役割は、さしあたっての所有者を明らかにすることであり、これに対抗力は認められない。その後、所有権の登記(所有権保存登記)がなされると、表題部所有者に関する登記事項は登記官により職権で抹消される。
■表示に関する登記の申請
表示に関する登記には申請義務がある。
(1) 表題登記
表題登記は、表示に関する登記のうち、その不動産について表題部に最初にされる登記をいう。
新たに生じた土地または表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
新築した建物または区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。したがって、区分建物については、新築した建物の所有権を取得した者しか表題登記を申請することができない。
(2) 変更の登記
変更の登記は、登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。
土地の表示に関する登記の登記事項のうち地目または地積について変更があったときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目または地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
建物の表示に関する登記の登記事項について変更があったときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、当該変更があった日から1月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
(3) 滅失の登記
土地または建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該土地または建物の滅失の登記を申請しなければならない。
Point 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。