- 適正化法ー1.マンション管理適正化法
- 7.マンション管理士
- マンション管理士
- Sec.1
1マンション管理士
■マンション管理士とは
マンション管理士とは、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等またはマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいう。
Point1 「マンション管理士」の資格は、個人のみに与えられる。
Point2 マンション管理士は、「名称独占資格」である。したがって、「マンション管理士」という名称は、マンション管理士である者しか使用できない。
Point3 マンション管理士は、「管理組合の管理者等」や「区分所有者等」の相談に応じ、その他の援助を行うことをその業務としている。従って、「管理業者」の事業に対して援助を行う、「管理業務主任者」に対して指導を行う、といった内容を業務とするものではない。
Point4 マンション管理士は、マンションの管理に関する相談・援助等であっても、他の法律においてその業務を行うことが制限されているものは、行うことができない。登記手続の代理業務(司法書士法に抵触)、税務書類の作成業務(税理士法に抵触)などがこれにあたる。
Point5 マンション管理士は「業務独占資格」ではない。したがって、マンション管理士以外の者が、マンション管理士の業務を行うことはできる。
■マンション管理士の登録
マンション管理士試験に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。登録の要件として、マンション管理に関する実務経験は要求されない。
マンション管理士の登録に有効期間はない。したがって、そもそも登録の更新は問題にならない。
■登録の拒否事由
次のいずれかに該当する者については、登録を受けることができない。
① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
② マンション管理適正化法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 ③ 一定の理由によりマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 ④ 一定の理由により管理業務主任者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 ⑤ 一定の理由によりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの) ⑥ 心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの |
Point1 ③に関して、マンション管理士の登録を取り消された「一定の事由」とは、次のいずれかに該当する場合である。
イ)偽りその他不正の手段によりマンション管理士の登録を受けたとき
ロ)信用失墜行為の禁止に違反したとき ハ)講習受講義務に違反したとき ニ)秘密保持義務に違反したとき |
Point2 ④に関して、管理業務主任者の登録を取り消された「一定の事由」とは、次のいずれかに該当する場合である。
ⅰ)登録を取り消された者が管理業務主任者である場合
イ)偽りその他不正の手段により管理業務主任者の登録を受けたとき
ロ)偽りその他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けたとき ハ)指示処分事由に該当し、情状が特に重いとき ニ)事務禁止処分に違反したとき |
ⅱ)登録を取り消された者が管理業務主任者資格者(登録はしているが主任者証の交付は受けていない者)である場合
イ)偽りその他不正の手段により管理業務主任者の登録を受けたとき
ロ)管理業務主任者としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき |
Point3 ⑤に関して、マンション管理業者の登録を取り消された「一定の事由」とは、次のいずれかに該当する場合である。
イ)偽りその他不正の手段によりマンション管理業者の登録を受けたとき
ロ)業務停止命令事由に該当し、情状が特に重いとき ハ)業務停止命令に違反したとき |
Point4 ⑥に関して、「国土交通省令で定める者」とは、「精神の機能の障害によりマンション管理士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者」である。