- 商法・会社法ー1.商法
- 7.代理商
- 代理商
- Sec.1
1代理商
■意義
代理商とは、商人または会社(以下この節では「営業主」という)のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理または媒介をする者で、その営業主の使用人でないものをいう(商法27条・会社法16条)。代理商は、独立の商人として、商人の外部にあってこれを補助する。
商業使用人とは異なり、自然人だけでなく法人も代理商になることができる。
■代理商の種類
代理商は、締約代理商と媒介代理商に分けることができる。
締約代理商とは、取引の代理を行う物のことであり、本人のために契約締結をする代理権を有している。これに対して、媒介代理商とは、取引の媒介を行う者のことで、媒介代理商は契約を締結する代理権を有していない。したがって、必ず営業主の代理権を有している支配人とは異なり、代理商は必ずしも営業主の代理権を有しているとはいえない。
■商人との関係
(1) 基本的関係
代理商は独立した営業主であるので、営業主との間で代理商契約を締結する。締約代理商は、商人のためにその取引の代理、すなわち法律行為をすることの委託を受ける者であるから、商人との法律関係は、委任(民法643条)となる。これに対し、媒介代理商は、商人のためにその取引の媒介、すなわち法律行為でない事務の委託を受ける者であるから、商人との法律関係は、準委任(民法656条)となる。
(2) 契約の解除
営業主および代理商は、契約の期間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができ、やむを得ない事由があるときは、商人および代理商は、いつでもその契約を解除することができる(商法30条・会社法19条)。