- 民法ー6.担保物権
- 3.抵当権の性質
- 抵当権の性質
- Sec.1
1抵当権の性質
■付従性
抵当権によって担保される債権を被担保債権というが、被担保債権が成立しなければ抵当権も成立しない。また、被担保債権が消滅すれば抵当権も消滅する。
Point例えば、被担保債権が時効で消滅すると、抵当権も消滅する。この付従性は抵当権が成立する場面ではかなり緩和されている。被担保債権が成立していなくても、それがすでに特定され、いずれ成立することが明らかな場合には、抵当権は有効に成立するとされている(判例)。将来、発生する債権のためにも抵当権は成立すると覚えておこう。
■随伴性
被担保債権が債権譲渡・相続等により移転すると、これに伴って抵当権も移転する。つまり新しい債権者が抵当権者となる。
事例AのBに対する貸金債権を担保するため、B所有地にAの抵当権が設定されていた場合において、債権者Aがこの債権をCに譲渡した。
この場合、Aの抵当権はCに移転し、CのBに対する債権を担保することになる。CはBの新たな債権者であり、抵当権者となる。