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1民法でよく使用する用語

堀川 寿和2021/12/01 14:50

民法でよく使用する用語


当事者契約に直接に関係する者。当事者の「包括承継人」も当事者に含まれる。
第三者「当事者」および当事者の「包括承継人」(相続人など)以外の者。
包括承継人他人の全ての権利・義務を一括して包括的に承継する者(相続人など)。
特定承継人他人の個々の権利・義務を個別に承継する者(売買契約の買主など)。
善意ある事情・事実を知らないこと。
悪意ある事情・事実を知っていること。
無効契約の効力がはじめから生じないこと。
取消し有効な契約をはじめに遡って消滅させること。
期限契約の効力の発生や消滅を将来必ず発生する事実にかからせること。
条件契約の効力の発生や消滅を将来発生するかどうか不確実な事実にかからせること。
みなすある物・事柄とは異なる別の物・事柄を法律上同一のものとして取り扱うこと(反証できない)。
推定するある物・事柄と同一のものであるかどうか不明の別の物・事柄を、反証されるまでは法律上同一のものとして取り扱うこと(反証されれば同一のものとして取り扱われない)。