- 憲法―16.天皇
- 4.皇室財産と皇室の費用
- 皇室財産と皇室の費用
- Sec.1
1皇室財産と皇室の費用
■皇室財産と皇室の費用
「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない」(8条)。また、「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない」(88条)。
「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない」(8条)。また、「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない」(88条)。