- 憲法―13.財政
- 3.公の財産の支出または利用の制限
- 公の財産の支出または利用の制限
- Sec.1
1公の財産の支出または利用の制限
■公の財産の支出または利用の制限
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」(89条)。20条1項および3項の政教分離原則を財政面から補強する趣旨である。
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」(89条)。20条1項および3項の政教分離原則を財政面から補強する趣旨である。