- 憲法―11.内閣
- 3.内閣の総辞職
- 内閣の総辞職
- Sec.1
1内閣の総辞職
内閣の総辞職とは、内閣構成員全員が同時に辞職することである。
■総辞職が必要な場合
(1) 内閣不信任後10日以内に衆議院が解散されなかった場合(69条)
「内閣は、衆議院で内閣不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」(69条)。
(2) 内閣総理大臣が欠けた場合(70条)
「内閣総理大臣が欠けたとき」、内閣は、総辞職をしなければならない(70条)。「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、①死亡、②除名や資格争訟の裁判などによって国会議員としての地位を失ったときなどである。内閣総理大臣の自発的辞職が、「内閣総理大臣が欠けたとき」に含まれるか否かという点については争いがある。
(3) 衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったとき(70条)
衆議院議員の総選挙には、解散をきっかけとするものと、任期満了をきっかけとするものがある。前者の場合、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に特別会が召集される(54条)。後者の場合、その任期が始まる日から30日以内に臨時会が招集される(国会法2条の3)。いずれの場合も、国会が召集された日に、内閣は総辞職する。