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  • Sec.1

1選挙制度

堀川 寿和2021/12/01 10:57

選挙制度

 両議院の議員定数(43条2項)、両議院の議員および選挙人の資格(44条)、選挙区、投票の方法その他両議院の選挙に関する事項(47条)は、法律事項である。

 衆議院議員の定数は465人であり、そのうち289人は小選挙区選出議員、176人は比例代表選出議員である(公職選挙法4条1項)。また、参議院議員の定数は242人であり、そのうち96人は比例代表選出議員、146人は選挙区選出議員である(公職選挙法4条2項)。

 日本国民で年齢満18年以上の者は、衆議院議員および参議院議員の選挙権を有する(公選法9条1項)。また、衆議院議員については日本国民で年齢満25年以上の者、参議院議員については日本国民で年齢満30年以上の者は被選挙権を有する(公選法10条1項)。




定員任期被選挙権の要件選出方法
衆議院465名4年25歳以上
小選挙区289名
比例代表176名
参議院242名6年30歳以上
選挙区146名
比例代表96名