- 憲法―10.国会
- 8.選挙制度
- 選挙制度
- Sec.1
1選挙制度
■選挙制度
両議院の議員定数(43条2項)、両議院の議員および選挙人の資格(44条)、選挙区、投票の方法その他両議院の選挙に関する事項(47条)は、法律事項である。
衆議院議員の定数は465人であり、そのうち289人は小選挙区選出議員、176人は比例代表選出議員である(公職選挙法4条1項)。また、参議院議員の定数は242人であり、そのうち96人は比例代表選出議員、146人は選挙区選出議員である(公職選挙法4条2項)。
日本国民で年齢満18年以上の者は、衆議院議員および参議院議員の選挙権を有する(公選法9条1項)。また、衆議院議員については日本国民で年齢満25年以上の者、参議院議員については日本国民で年齢満30年以上の者は被選挙権を有する(公選法10条1項)。
定員 | 任期 | 被選挙権の要件 | 選出方法 | |
衆議院 | 465名 | 4年 | 25歳以上 | 小選挙区289名 比例代表176名 |
参議院 | 242名 | 6年 | 30歳以上 | 選挙区146名 比例代表96名 |