- 憲法―10.国会
- 3.国会の会期
- 国会の会期
- Sec.1
1国会の会期
国会が活動することのできる状態にある期間を会期という。会期には、常会(国会法2条)、臨時会(国会法2条の3)、特別会(国会法2条の2)の3種類がある。
■常会
毎年1回、定例として召集される国会である(52条)。通常国会といわれることも多い。召集される時期は、毎年1月中である(国会法2条)。会期は150日であるが(国会法10条)、両議院一致の議決により1回に限り延長することができる(国会法12条)。会期およびその延長について両議院の議決が一致しない場合または参議院が議決しない場合には、衆議院の議決に従う(国会法13条)。
■臨時会
必要に応じて臨時に召集される国会である(53条)。臨時国会といわれることもある。臨時会は、①内閣が必要とするとき(53条前段)、②いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があるとき(53条後段)のほか、③衆議院議員の任期満了による総選挙後または参議院議員の通常選挙後、任期が始まる日から30日以内に召集しなければならない(国会法2条の3)。会期は両議院一致の議決で決定し(国会法11条)、2回まで延長することができる(国会法12条)。会期およびその延長について両議院の議決が一致しない場合および参議院が議決しない場合の取扱いは、常会の場合と同じである。