- 法令上の制限税その他ー8.宅地・建物に関する税
- 5.固定資産税
- 固定資産税
- Sec.1
1固定資産税
固定資産税は、原則として、土地や家屋などの固定資産の所有者に対して、固定資産の所在する市町村が課税する地方税である。固定資産を取得した翌年度から、所有している限り毎年課税される。
■課税主体・課税対象・納税義務者
(1) 課税主体
固定資産税の課税主体は、固定資産が所在する市町村である。
(2) 課税対象
課税の対象は、固定資産である。固定資産とは、土地、家屋および償却資産の総称である。
土地とは、田・畑・宅地・山林・牧場・原野などの土地である。家屋とは、住家・店舗・工場・倉庫などの建物である。償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で一定のものをいう。以下では、固定資産のうち、土地および家屋について扱う。
Point 固定資産税の賦課期日は1月1日である。したがって、賦課期日の時点で存在しない固定資産については、その年度は課税されない。例えば、令和2年2月1日に新築された家屋に対しては令和2年度分の固定資産税は課税されない。
(3) 納税義務者
納税義務者は、原則として、固定資産の所有者(個人および法人)である。この所有者とは、土地または家屋については、賦課期日(毎年1月1日)において、登記簿または土地補充課税台帳・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者をいう。
例外として、質権または100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、納税義務者は、その質権者または地上権者である。
Point1 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災等によって不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
なお、国ならびに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区および合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
Point2 固定資産税を課することができない者に、独立行政法人は含まれない。ただし、非課税独立行政法人が所有する一定の固定資産に対しては、固定資産税を課することができないとされる。
■課税標準
固定資産税の課税標準は、原則として、固定資産の価格である。この価格は、固定資産課税台帳に登録されており、一般に、固定資産課税台帳の登録価格とよばれている。固定資産税評価額とよばれることもある。
■課税標準の特例(住宅用地に対する課税標準の特例)
所定の要件を満たす住宅用地(住宅用家屋の敷地)については、課税標準の特例がある。
住宅用地のうち小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、その住宅用地の課税標準となるべき価格の6分の1の額となる。
住宅用地のうち一般の住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡超の部分)の課税標準については、その住宅用地の課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。
Point 特例の適用の可否は、賦課期日である1月1日時点で判断される。1月1日時点で更地であれば、その後に住宅が建設され住宅用家屋の敷地となっても、この特例の適用を受けることはできない。