• 法令上の制限税その他ー8.宅地・建物に関する税
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1登録免許税

堀川 寿和2021/11/26 09:59

登録免許税は、不動産の登記を受けるときなどに国が課税する国税である。ここでは、不動産の登記を受ける際に課税される登録免許税のみを扱う。

課税主体・課税対象・納税義務者

(1) 課税主体

 登録免許税の課税主体は、国である。


(2) 課税対象

 課税の対象は、不動産の登記である。

 ただし、表示に関する登記については、分筆登記や合筆登記など一定の登記を除き、課税されない。


(3) 納税義務者

 納税義務者は、登記を受ける者である。

 当該登記を受ける者が2人以上あるときは、これらの者が連帯して登録免許税を納付する義務を負う。ただし、国や地方公共団体などが自己のために受ける登記については、登録免許税は課されない。


課税標準

 登録免許税の課税標準は、登記の種類により異なる。

 所有権の保存の登記や所有権の移転の登記に係る課税標準は、不動産の価額とされ、原則として、その不動産に係る固定資産課税台帳の登録価格が用いられる。

 抵当権の設定の登記に係る課税標準は、債権金額(根抵当権の場合は極度金額)である。


Point 所有権の保存の登記や所有権の移転の登記に係る課税標準は、その不動産に係る固定資産課税台帳の登録価格である。実際の取引価格ではない


税率

 登録免許税の税率は、登記の種類により異なる(税率について、詳しくは、下記の表を参照)。