- 法令上の制限税その他ー8.宅地・建物に関する税
- 3.登録免許税
- 登録免許税
- Sec.1
1登録免許税
登録免許税は、不動産の登記を受けるときなどに国が課税する国税である。ここでは、不動産の登記を受ける際に課税される登録免許税のみを扱う。
■課税主体・課税対象・納税義務者
(1) 課税主体
登録免許税の課税主体は、国である。
(2) 課税対象
課税の対象は、不動産の登記である。
ただし、表示に関する登記については、分筆登記や合筆登記など一定の登記を除き、課税されない。
(3) 納税義務者
納税義務者は、登記を受ける者である。
当該登記を受ける者が2人以上あるときは、これらの者が連帯して登録免許税を納付する義務を負う。ただし、国や地方公共団体などが自己のために受ける登記については、登録免許税は課されない。
■課税標準
登録免許税の課税標準は、登記の種類により異なる。
所有権の保存の登記や所有権の移転の登記に係る課税標準は、不動産の価額とされ、原則として、その不動産に係る固定資産課税台帳の登録価格が用いられる。
抵当権の設定の登記に係る課税標準は、債権金額(根抵当権の場合は極度金額)である。
Point 所有権の保存の登記や所有権の移転の登記に係る課税標準は、その不動産に係る固定資産課税台帳の登録価格である。実際の取引価格ではない。