- 法令上の制限税その他ー6..土地区画整理法
- 6.換地処分
- 換地処分
- Sec.1
1換地処分
「換地処分」とは、区画整理の工事も終わり、いよいよ従前の宅地と新しい宅地を交換することである。つまり、換地処分は仮換地を経た最終の仕上げ段階の話ということができる。
この「換地処分」によって、従前の宅地に代わって割りあてられる新しい宅地が換地である。
■換地処分
(1) 換地処分の方法
換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知して行う。
(2) 換地処分の時期
換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、行わなければならない。
ただし、規準、規約、定款または施行規程に別段の定めがある場合は、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
(3) 換地処分の公告
換地処分があった場合は、原則として、都道府県知事によって、換地処分があった旨の公告(換地処分の公告)が行われる。
ただし、国土交通大臣が換地処分をした場合は、国土交通大臣によってその旨が公告される。
■換地処分の効果
換地処分の公告により、換地処分の効果が発生する。
換地処分の公告があった日の終了時 | 換地処分の公告があった日の翌日 | |
換地計画において定められた換地が従前の宅地とみなされる(所有権だけでなく、借地権や抵当権などの権利も換地に移る) | ○ | |
換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利が消滅する | ○ | |
仮換地指定の効果が消滅する | ○ | |
事業の施行により行使する利益がなくなった地役権が消滅する | ○ | |
清算金が確定する | ○ | |
保留地を施行者が取得する | ○ |
Point 施行地区内の宅地について存する地役権は、事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
■土地区画整理事業の施行により設置された公共施設
(1) 公共施設の管理
土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。
ただし、管理すべき者について、他の法律または規準、規約、定款もしくは施行規程に別段の定めがある場合においては、そこに定められた者の管理に属する。
(2) 公共施設の敷地の帰属
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、原則として、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に帰属する。