- 法令上の制限税その他ー6..土地区画整理法
- 3.換地計画
- 換地計画
- Sec.1
1換地計画
■換地計画
(1) 換地計画
換地計画とは、換地処分を行った結果としてどのような街並みになるのかという具体的な計画のことをいう。
換地計画には、次の事項を定めなければならない(主なもの)。
① 換地設計(誰にどのような換地を与えるか)
② 清算金(換地処分をすることで生じる不公平を精算するお金) ③保留地(換地に供さず、売却して施工費用などに充てる土地) |
(2) 換地計画の決定および認可
施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村または機構等であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
つまり、施行者が都道府県および国土交通大臣以外の者であるときは、換地計画について都道府県知事の認可が必要ということである。
■換地
換地とは、従前の宅地に代わって割りあてられる新しい宅地のことである。
(1) 換地照応の原則
換地計画において換地を定める場合においては、換地および従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。 |
(2) 所有者の同意により換地を定めない場合
宅地の所有者の申出または同意があった場合においては、換地計画において、その宅地の全部または一部について換地を定めないことができる。
ただし、この場合において、その宅地を使用し、または収益することができる権利(地上権・賃借権など)を有する者があるときは、施行者は、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。
(3) 特別の宅地に関する措置
公共施設の用に供している宅地など一定の宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。