• 法令上の制限税その他ー6..土地区画整理法
  • 1.総則
  • 総則
  • Sec.1

1総則

堀川 寿和2021/11/25 16:35

 本章からは毎年1問出題される。『土地区画整理法』は理解が困難な法律である。法律の趣旨は、住みやすい住宅街や、商店街をつくるというわかりやすいものであるが、『仮換地』、『従前の宅地』、『換地処分の公告のあった日の終了時』、『換地処分の公告の日の翌日』等の言葉がなじみのない用語であるために、イメージがわきにくく、理解が進みにくい。難解に感じるのは、受験者なら誰もが同じであると割り切って、繰り返しテキストにあたるという地道な作業が必要であろう。

土地区画整理事業

 「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更および公共施設の新設または変更に関する事業をいう。

 つまり、土地区画整理事業は、自然のままの使いにくい土地等を、住宅地や商業地としてより使いやすくするものである。そのためには、道路の幅を拡げ、公園などをつくるなど、公共施設も適切に配置する必要がある。


用語の定義

(1) 施行地区

「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。


(2) 公共施設

「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他一定の公共の用に供する施設をいう。


(3) 宅地

「宅地」とは、公共施設の用に供されている国または地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。


(4) 施行区域

「施行区域」とは、都市計画法の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。