- ライフプランニングと資金計画
- 8.カードとローン
- カードとローン
- Sec.1
1カードとローン
■クレジットカード
クレジットカードは、現金に代わる決済手段の1つであり、カード加盟店での商品やサービスの購入の際にクレジットカードで決済すると、カードの利用代金は後日カード会社から請求されて支払うことになる。
(1) クレジットカードの支払方式
クレジットカードの利用代金の支払方式は、主に次の4つであり、クレジットカードの利用時に選択することができる。
一括払い |
一括払いは、商品等を購入した翌月に利用代金を一括して支払う方式である。一般に手数料は発生しない。 |
ボーナス一括払い |
ボーナス一括払いは、商品等を購入した翌ボーナス月に利用代金を一括して支払う方式である。一般に手数料は発生しない。 |
分割払い |
分割払いは、クレジットカード利用の際、商品等の金額等を考慮して、支払回数を決めて、利用代金を分割して支払っていく方式である。この方式は、原則として、支払回数に応じた手数料(利息)が発生する。 |
リボルビング払方式 |
リボルビング払方式(元利定額方式)は、利用代金や件数にかかわらず、毎月の支払額を一定額に決めておき、その金額を支払っていく方式である。この方式は、毎月の支払金額を一定とすることができるが、未返済残高に対して手数料(利息)が発生する。 |
(2) クレジットカード紛失時の補償
クレジットカードを紛失した個人のカード会員は、その事実について速やかにカード会社等へ所定の届出を行った場合、原則として、当該カード会社が届出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務が免除される。
■消費者金融会社の消費者ローン
消費者金融会社の融資は、消費者の信用(返済意思、返済能力)をもとに、無担保・無保証で行われる。
個人が消費者金融会社の消費者ローンなどの貸金業者による個人向け貸付を利用する場合、貸金業法の総量規制により、1人当たりの無担保借入額(または利用枠)の合計額は、原則として、他社借入れ分を含めて年収額の3分の1以内とされている。
Point 個人が貸金業者による個人向け貸付けを利用する場合、原則として、年収の3分の1を超える借入はできない。
■カードとローンーチェック問題
【チェック問 カードとローン】
1. クレジットカードの支払方式のひとつであるリボルビング払方式(元利定額方式)は、毎月の支払金額を一定とすることができるが、未返済残高に対して利息が発生する。[2012-9-3]
2. クレジットカードを紛失した個人のカード会員は、その事実について速やかにカード会社等へ所定の届出を行った場合、原則として、当該カード会社が届出を受けた日の120日前以降のカードの利用代金の支払債務が免除される。[2017-1-5]
3. 貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の( )以内でなければならない。[2020-9-35]
1) 4分の1
2) 3分の1
3) 2分の1