- 相続・事業承継
- 2.贈与契約
- 贈与契約
- Sec.1
1贈与契約
■贈与契約
(1) 贈与契約の成立
贈与〔=贈与契約〕は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
なお、財産を与える側を「贈与者」、財産を取得する側を「受贈者」という。
Point 贈与契約が効力を生じるためには、相手方の受諾の意思表示が必要である。
(2) 贈与契約における財産の取得時期
贈与契約における財産の取得時期は、相続税法上、原則として、次のように定義されている。
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財産の取得時期 |
書面による贈与の場合 |
贈与契約の効力が発生した時 |
書面によらない贈与の場合 |
贈与の履行があった時 |
■書面によらない贈与契約の解除
書面によらない贈与契約は、既に履行の終わった部分を除き、各当事者が〔=贈与者または受贈者のどちらからでも〕解除をすることができる。
Point 書面によらない贈与契約であっても、既に履行の終わった部分については、解除することができない。