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1各種所得の金額の計算

F32022/04/21 13:42

各種所得の金額の計算

 所得税額を求めるために、まず、所得を10種類に分類し、それぞれの所得の金額を計算する。

所得の種類

 所得は、その性質に応じて、次の10種類に分類される。試験対策上は、ゴシック体になっている所得が重要である。

(1) 利子所得

(2) 配当所得

(3) 不動産所得

(4) 事業所得

(5) 給与所得

(6) 退職所得

(7) 山林所得

(8) 譲渡所得

(9) 一時所得

(10) 雑所得

各種所得の金額の計算ー1

 10種類の各種所得ごとに、それぞれの所得の金額を計算する。

 

(1) 利子所得

① 利子所得の内容

 利子所得とは、利子等に係る所得である。利子等のうち主なものは、次のとおりである。

(a) 預貯金の利子

(b) 公社債の利子〔=国債や地方債の利子など〕

(c) 公社債投資信託の収益分配金

 

Point 個人向け国債の利子を受け取ったことによる所得は、利子所得となる。

 

② 利子所得の金額の計算

 利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額である。

利子所得の金額=収入金額

 

③ 課税方法

(a) 総合課税

 利子所得は、原則として総合課税の対象となる。ただし、預貯金の利子や特定公社債の利子などは、分離課税となる。

 

(b) 預貯金の利子(源泉分離課税)

 国内において支払を受ける預貯金の利子外貨預金の利子を含む)は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて20.315〔=所得税15復興特別所得税0.315住民税5〕の税率による源泉分離課税の対象となる〔=源泉徴収される〕。

 

(c) 特定公社債の利子(申告分離課税)

 国債や地方債などの特定公社債の利子は、申告分離課税の対象となる。利子の支払時において、所得税(復興特別所得税を含む)および住民税の合計で20.315〔=所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%〕相当額が源泉徴収等される。なお、申告分離課税の対象であるが、確定申告をしないことも選択できる。