- タックスプランニング
- 3.各種所得の金額の計算
- 各種所得の金額の計算
- Sec.1
■所得の種類
所得は、その性質に応じて、次の10種類に分類される。試験対策上は、ゴシック体になっている所得が重要である。
(1) 利子所得 (2) 配当所得 (3) 不動産所得 (4) 事業所得 (5) 給与所得 |
(6) 退職所得 (7) 山林所得 (8) 譲渡所得 (9) 一時所得 (10) 雑所得 |
■各種所得の金額の計算ー1
10種類の各種所得ごとに、それぞれの所得の金額を計算する。
(1) 利子所得
① 利子所得の内容
利子所得とは、利子等に係る所得である。利子等のうち主なものは、次のとおりである。
(a) 預貯金の利子 (b) 公社債の利子〔=国債や地方債の利子など〕 (c) 公社債投資信託の収益分配金 |
Point 個人向け国債の利子を受け取ったことによる所得は、利子所得となる。
② 利子所得の金額の計算
利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額である。
利子所得の金額=収入金額 |
③ 課税方法
(a) 総合課税
利子所得は、原則として総合課税の対象となる。ただし、預貯金の利子や特定公社債の利子などは、分離課税となる。
(b) 預貯金の利子(源泉分離課税)
国内において支払を受ける預貯金の利子(外貨預金の利子を含む)は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて20.315%〔=所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%〕の税率による源泉分離課税の対象となる〔=源泉徴収される〕。
(c) 特定公社債の利子(申告分離課税)
国債や地方債などの特定公社債の利子は、申告分離課税の対象となる。利子の支払時において、所得税(復興特別所得税を含む)および住民税の合計で20.315%〔=所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%〕相当額が源泉徴収等される。なお、申告分離課税の対象であるが、確定申告をしないことも選択できる。