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■公共工事標準請負契約約款ー1
建設業法は、中央建設業審議会が当事者間の具体的な権利義務の内容を定める標準請負契約約款を作成し、その実施を当事者に勧告することとしている(建設業法34条2項)。これに基づき、中央建設業審議会は、公共工事用として、「公共工事標準請負契約約款」(以下「約款」という。)を作成し、実施を勧告している。
以下、試験対策上重要な条文のみを抜粋する。
(1) 総則
(総則) 第一条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6~12(省略) |
Point1 施工方法等について、受注者がその責任において定めるのは、約款及び設計図書に特別の定めがない場合である。約款及び設計図書に特別の定めがある場合は、それに従うこととなり、受注者が定める必要はない。
Point2 「工事に使用する建設機械」や「工事の仮設方法」などが設計図書に特別に明示されていない場合は、受注者がその責任において定めればよい。
Point3 約款で定められている請求や通知は、書面で行う必要がある。口頭で行うことはできない。
(2) 権利義務の譲渡等
(権利義務の譲渡等) 第五条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第十三条第二項の規定による検査に合格したもの及び第三十八条第三項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第一項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 |
Point 受注者は、原則として発注者の検査に合格した工事材料を第三者に譲渡、貸与し又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
(3) 一括委任又は一括下請負の禁止
(一括委任又は一括下請負の禁止) 第六条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 |
(4) 現場代理人及び主任技術者等
(現場代理人及び主任技術者等) 第十条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。 一 現場代理人 二 (A)[ ]主任技術者 (B)[ ]監理技術者 (C)監理技術者補佐(建設業法第二十六条第三項ただし書に規定する者をいう。以下同 じ。) 三 専門技術者(建設業法第二十六条の二に規定する技術者をいう。以下同じ。) 注 (B)は、建設業法第二十六条第二項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。(C)は、(B)を使用する場合において、建設業法第二十六条第三項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。 [ ]の部分には、同法第二十六条第三項本文の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。 |
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十二条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第二項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 |
Point 現場代理人は、いかなる場合においても工事現場に常駐しなければならないわけではない。
(5) 工事材料の品質及び検査等
(工事材料の品質及び検査等) 第十三条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から〇日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から〇日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 |
Point1 工事現場に搬入した工事材料を監督員の承諾を得ずに工事現場外に搬出することは、他の作業の支障となるため一時的に行う場合であっても許されない。
Point2 監督員の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、特に工事の施工に支障とならない場合であっても工事現場内に存置・保管してはならず、一定の期間内に工事現場外に搬出しなければならない。
(6) 設計図書不適合の場合の改造義務
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 第十七条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2~4(省略) |
(7) 条件変更等
(条件変更等) 第十八条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後〇日以内に、その結果を受注者通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4~5(省略) |
Point1 「工事に使用する建設機械」や「工事の仮設方法」などが設計図書に特別に明示されていない場合は、受注者がその責任において定めればよい。したがって、このような場合は、受注者が監督員に通知し、その確認を請求する必要はない。
Point2 工事の施工にあたり受注者が監督員に通知し、その確認を請求する場合は、これを書面で行う必要がある(約款1条5項)。口頭で行うことはできない。
■公共工事標準請負契約約款ー2
(8) 設計図書の変更
(設計図書の変更) 第十九条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(9) 工事の中止
(工事の中止) 第二十条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(10) 工期の変更方法
(工期の変更方法) 第二十四条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2(省略) |
Point 工期を変更する場合は、原則として発注者と受注者が協議して定めるが、所定の期日までに協議が整わないときには、発注者が定めて受注者に通知すれば足りる。
(11) 臨機の措置
(臨機の措置) 第二十七条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第一項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 |
(12) 一般的損害
(一般的損害) 第二十八条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第一項若しくは第二項又は第三十条第一項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第五十八条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 |
Point 工事目的物の引渡し前の工事目的物又は工事材料に生じた損害による費用は、原則として全額受注者が負担するが、天災等の不可抗力や発注者の責めに帰するもの及び保険等によりてん補された部分については、受注者が費用を負担する必要はない。
(13) 第三者に及ぼした損害
(第三者に及ぼした損害) 第二十九条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第五十八条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 |
(14) 不可抗力による損害
(不可抗力による損害) 第三十条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第五十八条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第十三条第二項、第十四条第一項若しくは第二項又は第三十八条第三項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第六項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。 5~6(省略) |
Point 工事目的物の引渡し前に、天災等の発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより生じた工事目的物の損害による費用について、受注者はその費用の負担を発注者に請求することができるが、発注者がその全額を負担する必要はない。
(15) 契約不適合責任
(契約不適合責任) 第四十五条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 |