- 法規
- 6.道路関係法
- 道路関係法
- Sec.1
■道路法の目的
道路法(以下この節において「法」という。)は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的としている(法1条)。
■道路の管理
(1) 道路
「道路」とは、一般交通の用に供する道で次の①から④までに掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含む(法2条1項、3条)。
① 高速自動車国道 ② 一般国道 ③ 都道府県道 ④ 市町村道 |
(2) 道路管理者
「道路管理者」とは、法の規定により道路を管理する者をいう(法18条1項)。
道路管理者は道路の種類により異なる。それぞれの道路の道路管理者は、原則として、次のとおり。
道路の種類 |
道路管理者 |
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新設・改築 |
維持、修繕、その他の管理 |
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① |
高速自動車国道 |
国土交通大臣 (高速自動車国道法6条) |
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② |
一般国道 |
指定区間内 |
国土交通大臣 (法12条) |
国土交通大臣 (法13条1項) |
その他の部分 |
都道府県 (法13条1項) |
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③ |
都道府県道 |
都道府県 (法15条) |
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④ |
市町村道 |
市町村 (法16条1項) |