- 法規
- 4.建設業法
- 建設業法
- Sec.1
■建設業法総則
(1) 目的
建設業法(以下この節において「法」という。)は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としている(法1条)。
(2) 用語の定義
① 建設工事
「建設工事」とは、土木建築に関する工事で次の「建設工事の種類」欄に掲げるものをいう(法2条1項、別表第一)。
② 建設業
「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう(法2条2項)。
③ 建設業者
「建設業者」とは、建設業〔法3条1項〕の許可を受けて建設業を営む者をいう(法2条3項)。
④ 下請契約
「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう(法2条4項)。
⑤ 発注者・元請負人・下請負人
「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう(法2条5項)。
■建設業の許可
(1) 建設業の許可
建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならない(法3条1項)。
建設業の許可は、次の区分に従って、国土交通大臣又は都道府県知事が行う。
|
営業所の設置場所による区分 |
許可権者 |
1 |
2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて 営業をしようとする場合 |
国土交通大臣 |
2 |
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて 営業をしようとする場合 |
当該営業所の所在地を管轄する 都道府県知事 |
ただし、政令〔建設業法施行令(以下この節において「令」という)〕で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受ける必要はない(法3条1項ただし書)。軽微な建設工事とは、例えば、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事などである(令1条の2第1項)。
(2) 一般建設業の許可と特定建設業の許可
建設業の許可〔上記(1)〕は、一般建設業の許可と特定建設業の許可に区分される。
① 特定建設業の許可
建設業を営もうとする者が、発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、特定建設業の許可を受けなければならない(法3条1項2号、令2条)。
特定建設業の許可を受けた者を、「特定建設業者」という。
② 一般建設業の許可
建設業を営もうとする者が上記①に該当しない場合は、一般建設業の許可を受けなければならない(法3条1項1号)。
(3) 業種別の許可
建設業の許可は、一般建設業の許可・特定建設業の許可ともに、建設工事の種類ごとに行われる〔建設業の種類については、上記■1(2)①の表「建設業の種類」欄を参照〕(法3条2項、別表第一)。