- 法令上の制限税その他ー3.国土利用計画法
- 4.規制区域における許可制
- 規制区域における許可制
- Sec.1
1規制区域における許可制
■規制区域における土地に関する権利の移転等の許可
(1) 土地に関する権利の移転等の許可
規制区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
※ 許可権者は、指定都市にあっては、当該指定都市の長になる。
(2) 許可の申請書の提出
許可を受けようとする者は、一定の事項を記載した申請書を、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。 |
なお、申請書に記載すべき事項は、事前届出の場合の届出事項と同じである。
(3) 変更の許可
許可を受けた後に、次の事項の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
① 予定対価の額(減額する場合を除く)
② 土地の利用目的 |
Point 予定対価の額を減額する場合は、許可は不要である。
■許可の対象となる面積
規制区域における許可には、面積要件はない。つまり、どれだけ小規模な土地取引であっても、許可を受けなければならない。規制区域は不当な地価の上昇の危険性が極めて高いところだからである。