- 法令上の制限税その他ー3.国土利用計画法
- 3.注視区域・監視区域における事前届出制
- 注視区域・監視区域における事前届出制
- Sec.1
1注視区域・監視区域における事前届出制
■注視区域・監視区域における土地に関する権利の移転等の届出(事前届出)
(1) 事前届出
注視区域または監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、一定の事項を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。 |
※ 届出先は、指定都市にあっては、当該指定都市の長になる。
Point1 届出義務者は、両当事者である。
Point2 注視区域および監視区域における届出は、事前届出である。
(2) 届出事項
届出事項は次の通り。
① 当事者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
② 土地に関する権利の移転または設定に係る土地の所在および面積 ③ 移転または設定に係る土地に関する権利の種別および内容 ④ 土地に関する権利の移転または設定の予定対価の額 ⑤ 土地に関する権利の移転または設定後における土地の利用目的 ⑥ その他、国土交通省令で定める事項 |
(3) 変更の届出
事前届出をした後で、次の事項を変更して、当該契約を締結しようとするときも、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
① 予定対価の額(減額する場合を除く)
② 土地の利用目的 |
Point 予定対価の額を減額する場合は、届出は不要である。減額する場合は、地価の上昇にはつながらないからである。
■事前届出の対象となる面積
土地売買等の契約を締結した土地が、次の面積に満たない場合は、事後届出が不要となる。
注視区域 | 市街化区域 | 2,000㎡ |
市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000㎡ | |
都市計画区域外の区域 | 10,000㎡ | |
監視区域 | 上記の面積に満たない範囲内で都道府県知事が都道府県の規則で定める面積 |
ただし、当事者の一方または双方が、上記の面積以上の「一団の土地」について土地に関する権利の移転または設定をすることとなる場合は、届出が必要になる。
Point1 注視区域の面積要件は、事後届出の場合の面積要件と同じである。監視区域は、注視区域よりも不当な地価の上昇のおそれが強いために、それよりも小さな面積であっても届出が必要になるのである。
Point2 事後届出の要否は、両当事者で判断する。
【注視区域における事前届出の要否】