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- 10.振動規制法
- 振動規制法
- Sec.1
1振動規制法
■振動規制法
「振動規制法」からは、例年1問出題されている。最近は「規制の対象」(特に「特定建設作業」)、「特定建設作業の実施の届出」(特に「届出先」)に関する問題の出題が多い。
★「施工管理法―環境保全対策」の問題〔必須問題〕として出題されることもある。
■振動規制法の概要
振動規制法(以下この節において「法」という。)は、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として、建設作業から発生する著しい振動を規制している(法1条)。
■規制の対象
規制の対象となるのは、「指定地域」内における「特定建設作業」である。
(1) 指定地域
都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を指定しなければならない(法3条1項)。この地域を「指定地域」といい(法4条2項)、振動に関する規制はこの指定地域内で行われる。
(2) 特定建設作業
規制の対象となるのは、振動を発生させるすべての建設作業ではなく、「特定建設作業」である。
「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令〔振動規制法施行令(以下この節において「令」という。)〕で定めるものをいう(法2条3項)。
特定建設作業に該当する作業は、次のとおり(令2条、令別表第二)。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものは規制対象から除外される(令2条ただし書)。
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特定建設作業 |
1 |
くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 |
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 |
舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
4 |
ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
Point1 くい打機として一般的に使用されるのは、「ディーゼルハンマ」などである。
Point2 ブレーカーとして一般的に使用されるのは、「ジャイアントブレーカ」などである。なお、「手持式ブレーカ」を使用する作業は、特定建設作業から除外される。
Point3 振動を発する建設作業であっても、上記1~4に該当しないものは、特定建設作業ではない。したがって、「ソイルコンパクタ」「振動ローラ」「ブルドーザー」を使用する作業は、特定建設作業に含まれない。なお、「ブルドーザー」を使用する作業は、騒音規制法の規制対象にはなる。