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1火薬類取締法

堀川 寿和2022/03/30 11:06

火薬類取締法

 「火薬類取締法」からは、例年1問出題されている。最近は、「火薬類の取扱いに関する技術上の基準」に関する問題が出題されることが多い。

火薬類取締法の目的

 火薬類取締法(以下この節において「法」という。)は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としている(法1条)。

 

火薬類取締法による許可、届出

(1) 火薬庫の設置等の許可

 火薬類の貯蔵は、原則として、火薬庫においてしなければならない(法111項)。

 火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない(法121項)。

 

(2) 火薬類の運搬の届出

 火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送人(他に運搬を委託しないで運搬する場合にあっては、その者)は、原則として、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会届け出て、運搬証明書の交付を受けなければならない(法191項)。

 

(3) 火薬類の消費の許可

 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない(法251項)。

 

(4) 火薬類の廃棄の許可

 火薬類を廃棄しようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。(法271項)