- 法規
- 8.火薬類取締法
- 火薬類取締法
- Sec.1
■火薬類取締法の目的
火薬類取締法(以下この節において「法」という。)は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としている(法1条)。
■火薬類取締法による許可、届出
(1) 火薬庫の設置等の許可
火薬類の貯蔵は、原則として、火薬庫においてしなければならない(法11条1項)。
火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない(法12条1項)。
(2) 火薬類の運搬の届出
火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送人(他に運搬を委託しないで運搬する場合にあっては、その者)は、原則として、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、運搬証明書の交付を受けなければならない(法19条1項)。
(3) 火薬類の消費の許可
火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない(法25条1項)。
(4) 火薬類の廃棄の許可
火薬類を廃棄しようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。(法27条1項)