- 法規
- 7.建築基準法
- 建築基準法
- Sec.1
■建築基準法の目的
建築基準法(以下この節において「法」という。)は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としている(法1条)。
■建築基準法に関連する用語
(1) 建築物
「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含む(法2条1号)。
Point 建築物に附属する門や塀も、建築物である。
(2) 特殊建築物
「特殊建築物」とは、学校(専修学校及び各種学校を含む。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう(法2条2号)。
Point 学校、病院、劇場などは、特殊建築物である。
(3) 建築設備
「建築設備」とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう(法2条3号)。
Point 建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水、冷暖房などの設備をいう。
(4) 居室
「居室」とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう(法2条4号)。
Point 居住「のみ」を目的として継続的に使用する室だけが「居室」ではない。
(5) 主要構造部
「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
Point 建築物の主要構造部には、壁や柱も含まれるが、構造上重要でない間仕切壁や間柱は含まない。
(6) 建築
「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう(法2条13号)。
(7) 特定行政庁
「特定行政庁」とは、原則として、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう(法2条35号)。
(8) 容積率
「容積率」とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう(法52条1項)。
(9) 建蔽率
「建蔽率」とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう(法53条1項。)。