- 法規
- 5.道路関係法
- 道路関係法
- Sec.1
■道路法の目的
道路法(以下この節において「法」という。)は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的としている(法1条)。
■道路の管理
(1) 用語の定義
① 道路
「道路」とは、一般交通の用に供する道で次に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含む(法2条1項、3条)。
(a) 高速自動車国道 (b) 一般国道 (c) 都道府県道 (d) 市町村道 |
② 道路の附属物
「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、一定のものをいう(法2条2項)。道路の附属物に該当するもののうち、主なものは次のとおりである(法2条2項各号、道路法施行令34条の3)。
(a) 道路上の柵又は駒止め (b) 道路上の並木又は街灯で道路管理者の設けるもの (c) 道路標識、道路元標又は里程標 (d) 道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。) (e) 車両の運転者の視線を誘導するための施設 |
Point 道路情報管理施設は、道路の附属物に該当する。
(2) 道路管理者
「道路管理者」とは、法の規定により道路を管理する者をいう(法18条1項)。
道路管理者は道路の種類により異なる。それぞれの道路の道路管理者は、原則として、次のとおり。
道路の種類 |
道路管理者 |
|||
新設・改築 |
維持、修繕、その他の管理 |
|||
① |
高速自動車国道 |
国土交通大臣 (高速自動車国道法6条) |
||
② |
一般国道 |
指定区間内 |
国土交通大臣 (法12条) |
国土交通大臣 (法13条1項) |
その他の部分 |
都道府県 (法13条1項) |
|||
③ |
都道府県道 |
都道府県 (法15条) |
||
④ |
市町村道 |
市町村 (法16条1項) |
(3) 道路台帳
道路管理者は、道路台帳〔=その管理する道路の台帳〕を作成し、これを保管しなければならない(法28条1項)。
(4) 道路の構造
道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない(法29条)。
道路の構造に関する技術的基準は「道路構造令」〔=政令〕で定められている(法30条1項・2項)。
(5) 道路標識の設置
道路標識には道路法に基づいて道路管理者が設置する道路標識と道路交通法に基づいて都道府県公安委員会が設置する道路標識とがある。設置にあたっては両者の関係について留意する必要がある。なお、道路標識の設置者の区分は、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」で定められている。